ひのタウン情報掲載に関する規程
第1章総則
第1 条(適用の範囲)
本規程は、日野市商工会(以下商工会と言う)が運営する地域ポータルサイト「ひのタ
ウン情報」(以下本サイトと言う)の利用に係る、本サイトの利用者(以下掲載店と言う)
と商工会の一切の関係に適用します。
また、本規程は、掲載店が商工会に対して情報の掲載を申し込んだ時から、情報の掲載
を終了するまで適用します。
- 掲載店は、本規程に基づいて契約の申し込みをした時点において、この規程の内容を
承諾したものとみなします。
第2条(規程の変更)
商工会は、この規程を掲載店の承諾なく変更することがあります。この場合、商工会は、
掲載店に対して随時、本サイトの画面、または書面等の手段により規程の変更内容を通知
します。
また、掲載店には、規程の変更内容通知後、変更された規程が適用されます。
第3条(本規程の位置づけ)
本規程は、掲載店と商工会の間の本サイトへの情報掲載に関する契約(以下掲載契約と
いう)の一部をなすものとします。
第2章サービス内容
第4条(目的)
本サイトは、日野市商工会会員及び市内で事業を営む事業者を対象に、効率の良い広告
メディアを提供することにより、市内事業者の発展と地域振興に資することを目的としま
す。
第5条(対象事業者)
本サイトの掲載対象事業者は、原則として日野市商工会会員事業所及び日野市内で事業
を営む事業者とします。
第6条(機能)
本サイトでは、下記の各種機能を提供するものとします。
- ホームページ上で店舗や事業の情報を、商工会が予め準備した定型ホームページとし
て掲載する機能。
- 商工会より付与するID とパスワードを用いて、いつでも自由に掲載内容の一部または
全部を変更及び削除できる機能。
- 消費者、閲覧者に対してタイムリーに情報発信ができるよう、情報更新内容を一覧表
示する機能。
- その他、地域の事業活動に役立つ各種機能。
第7条(サービス種別)
本サイトにおいては、2タイプのサービスを提供するものとします。
- 第6条1,2,3,項の機能を利用できるサービス。 本サービスを利用する掲載店をプレミア掲載店と呼びます。
第6条1 項の機能のみを利用できるサービス。
- 本サービスを利用する掲載店を一般掲載店と呼びます。
第8条(機能の変更)
商工会は、第4条の目的に鑑み、随時機能の変更・追加を行うことができるものとし、掲載店はこれを承諾します。
第3章掲載契約
第9条(契約の単位)
サービス利用単位は、商工会が予め準備した定型ホームページ1ページを1単位として契約します。
第10 条(契約の期間)
掲載契約期間は毎年4月1日及び10月1日を起点日として6ヶ月と定め、期間満了月の
前月末までに商工会または掲載店のどちらかから、解約の申し出がない限り継続契約される
ものとします。
但し、期中において掲載の申し込みがあった場合、その契約期間は月割りにより調整する
ものとします。
また、一般掲載店は随時解約できるものとし、プレミア掲載店は契約期間中の会費を支払
うことで、契約期間の満了に達する前においても解約することができるものとします。
第11 条(契約の解除・終了)
- 掲載店は、いつでも、以下の各号に定める方法により契約の終了を申し出ることがで
きるものとし、商工会が当該申出を受領した時点で掲載契約は終了するものとします。
なお、商工会は、当該申出を受領後、速やかに情報の掲載を終了させるものとします。
-
(1)本サイトの機能を利用して掲載情報を全て削除し、契約を終了する旨を電話・
ファクシミリ等により商工会へ通知する方法。
- (2)商工会が定める「掲載取消依頼書」に必要事項を記入し、商工会へ提出する方法。
- (3)その他、本規程の変更又は商工会からの通知を承認しない旨を、商工会へ通知する場合。
- 2.商工会は、掲載店が掲載契約に違反した場合又は不正若しくは違法な行為を行った場
合には、掲載店に催告することなく掲載契約を解除することができるものとし、掲載
情報を全て削除して情報の掲載を終了させることができるものとします。
第4章情報の掲載
第12 条(情報掲載の申込み手続き)
本サイトの利用を希望する対象事業者は、以下の何れかの方法で掲載申込手続きを行うこ
とができます。
- 商工会が定める掲載申込書を利用して、申込内容を記入、押印し、商工会に提出
する方法。
- その他商工会が別途定める方法。
第13 条(申込内容の保証)
- 掲載店は、申込内容について、事実性、正確性、完全性等を保証するものとします。
- 掲載店は、申込内容に第三者の情報が含まれている場合には、当該情報を掲載するこ
とに関して当該第三者の承諾を得ていること、並びに当該第三者及びその他の第三者
の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。
第14 条(情報掲載の開始)
商工会は、第12 条に定める申込を受領した後、申込内容について商工会所定の登録手続
を行い、掲載情報を本サービスに掲載します。
第15 条(掲載期間)
本契約の定めに従い解除・終了されない限り、本サービスへの情報の掲載期間は終了し
ないものとする。
第16 条(掲載店の確認)
商工会は、第12 条に定める申込を受領した後、契約終了までの期間、掲載店について、
以下の各号の何れかに該当するか否かの確認を行うことができるものとします。
また、当該確認の結果、掲載店が各号の何れかに該当することが判明した場合には、掲
載情報を削除することができるものとします。なお、この場合において、掲載契約が成立
しているときは、商工会は、当該契約を解除することができるものとします。
- 掲載店が実在しない場合。
- 掲載店が過去に本規程違反等により情報掲載の停止処分又は掲載契約の解約処分を受
けたことがある場合。
- 申込内容に記入漏れ、誤記又は虚偽の記載があった場合。
- 本サービスの利用料金の支払いを怠った場合。
- 掲載店が、未成年、青年被後見人、被保佐人の何れかであり、且つ、申込の際に法定
代理人又は保佐人の同意を得ていなかった場合。
- その他商工会が情報掲載することを不適切と判断した場合。
第17 条(ID 等の付与・管理)
プレミア掲載店には、第14 条に定める登録手続を商工会が行った後、情報更新用のログ
インID およびパスワード(以下ID 等という)を付与します。ID の決定と変更は商工会が
行います。パスワードは掲載店が随時変更できますが、必要のある場合には商工会も変更
することができます。なお、掲載店は次の3 項について承認したものとみなします。
- プレミア掲載店は、ID 等の使用・管理について一切の責任を持つものとし、商工会に
損害を与えることのないものとします。
- ID 等が不正に利用されたことにより掲載店が損害を被った場合であっても、商工会は
責任を負わないものとします。
- プレミア掲載店は、ID 等を第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。
第18 条(掲載内容の変更・削除)
掲載店は、いつでも、掲載店自身が本サービスにより、又は商工会に依頼することによ
り、掲載内容の全部又は一部を変更及び削除することができます。
第19 条(情報掲載の停止)
商工会は、掲載情報又は申込内容が以下の各号いずれかに該当し、又は該当する恐れが
あると判断した場合には、掲載店に事前に通知することなく、本サービスへの情報掲載を
停止することができるものとします。なお、本条の規程は、第23 条に定める商工会の契約
解除権に何ら影響を与えるものではありません。
- 公序良俗に違反する場合。
- 犯罪的行為を助長する内容の場合。
- わいせつ図画、文章に当たる場合。
- 内容が事実と著しく異なるか、あるいは虚偽の内容である場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者の著作権を侵害する場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者の財産又はプライバシーを侵害する場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者に不利益を与える内容である場合。
- 他の掲載店又はその他の第三者を誹謗中傷する場合。
- 商工会の本サービス運営を妨げ又は商工会の信頼を毀損する場合。
- その他、商工会が掲載不適当と判断する場合。
第20 条(情報の二次利用)
商工会は本サービスの宣伝、普及もしくは本サービスの応用サービスの開発及び実施目
的のために掲載情報の各項目の一部または全部について、変更、修正等を加えることなく、
インターネット及び他のメディア(新聞、雑誌、放送、通信、CD-ROM などの情報記憶媒
体など)においても使用できるものとします。
第5章本サービスの運営
第21 条(本サービス内容の保証)
商工会は、本サービスの品質及び機能に関して、技術上または商業上、その完全性、正
確性及び有用性等につき、一切の保証を行うものではありません。
第22 条(本サービスの変更・中止)
- 商工会は、特段の事情により必要と認めた場合に限り、掲載店に事前に通知すること
なく、本サービスの一部又は全部を変更することがあります。ただし、本サービス内
容の全面的な変更の場合は、第2条の手続きに従って変更するものとします。
- 商工会は、特段の事情により止むを得ず本サービスを中止する場合があります。この
ときは、1か月前までに掲載店に通知することにより、掲載店に対するすべての責任
を免れるものとします。ただし、支払い済みの情報掲載料は、掲載期間に比例して返
還するものとします。
- 前項の場合には、掲載契約は終了するものとします。
第23 条(本サービスの中断)
商工会は、次の各号の何れかに該当する場合には、掲載店に事前に通知することなく、
一時的に本サービスの提供の一部又は全部を中断する場合があります。
- 本サービスのシステムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合。
- コンピュータ、通信回線等の事故により本サービスの提供ができなくなった場合。
- 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
- 天災地変などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
- その他、運用上商工会が一時的な中断を必要と判断した場合。
第6章掲載料等
第24 条(掲載料等)
- 掲載店は別表1の掲載料等を支払うものとします。
(別表1)掲載店の作成料等一覧表(税込)
| |
商工会会員 |
商工会非会員 |
| 新規ページ作成料 |
0 円 |
0 円 |
| プレミア掲載料(月額) |
1,050 円 |
2,100 円 |
| 一般掲載料(月額) |
0 円 |
0 円 |
| ページ更新代行料(画像以外) |
0 円 |
500 円 |
| ページ更新代行料(画像) |
500 円/枚 |
1,000 円/枚 |
- 会費は、第22 条2 項に定める場合を除き、一切返還しません。
- 商工会が第10 条に定める契約の期間内に掲載料を変更した場合、変更後の掲載料は、
既に掲載料を支払った期間の終了後より適用されるものとします。
- ただし、平成18年3月31日までは別表2を適用するものとします。
(別表2)
| |
商工会会員 | 商工会非会員 |
| 新規ページ作成料 |
0 円 | 0 円 |
| プレミア掲載料(月額) |
0 円 | 0 円 |
| 一般掲載料(月額) |
0 円 | 0 円 |
| ページ更新代行料(画像以外) |
0 円 | 0 円 |
| ページ更新代行料(画像) |
0 円/枚 | 0 円/枚 |
第25 条(掲載料等の支払)
- 掲載店は掲載契約期間6 か月分の掲載料を、第10 条に定める契約の開始月に商工会へ
支払うものとする。
- 更新代行手数料は、更新の申込と同時にあわせて支払うものとします。
- 新規ページ作成料は、原則として掲載申込時に商工会へ支払うものとします。
第7章雑則
第26 条(損害賠償責任)
- 掲載店は、本規程に違反すること、不正もしくは違法な行為を行うこと又は情報を掲
載することにより、商工会に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
- 掲載店は、本規程に違反することにより、又は情報を掲載することにより、第三者と
の間でトラブルが発生した場合には、掲載店自身で解決するものとし、商工会に損害
を与えることのないものとします。
- 商工会は、本サービスの変更、中止、中断及び掲載店が本サービスに情報を掲載する
ことにおいて、掲載店が損害を被った場合においてもいかなる責任も負わないものと
し、一切の損害賠償をする義務を負わないものとします。
第27 条(免責)
- 第20 条を含め、商工会は、掲載店に対し、システムエラーに起因する本サービスの提
供不能、不完全な提供又は掲載情報の不完全な掲載等の事態が発生しても、当該事態
に関連するクレーム又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 掲載店は、第三者から商工会に対して提起される、前項に記載のクレーム又は損害か
ら商工会を免責するものとします。
第28 条(接続設備および通信費)
掲載店は自己の責任において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウ
ェア、コンピュータ等の用意、インターネット接続業者との契約を履行するものとします。
商工会は、掲載店が本サービスを利用して情報の変更・削除等を行う場合であっても、そ
れに係る通信費等を負担しません。
第29 条(著作権等)
- 各掲載店の情報に係る著作権は、掲載店が有します。
- 掲載店は前項の著作物に関して、商工会が本サービスのプロモーション又は本サービ
ス内でのハイパーリンクのために、無償で使用することを許諾します。
第30 条(顧客情報)
本サービスを利用した顧客に係る属性その他の顧客情報について、掲載店、商工会いず
れも顧客情報を利用するに当たっては、顧客のプライバシーに配慮し、第三者に顧客情報
を有償、無償を問わず漏洩してはなりません。
第31 条(機密保持))
- 掲載店および商工会は、相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を第三者に開示・
漏洩する行為を行わないものとします。
- ただし、前項の規程に拘わらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含ま
れないものとします。
- (1)開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
- (2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
- (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
- (4)裁判所からの命令またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づ
き開示を要求される情報
第32 条(権利の帰属)
- 商品およびサービスに関する著作権その他一切の権利は、掲載店に帰属するものとし
ます。
- 掲載店は、商品およびサービスに第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、
何ら支障ないように必要な手続きを行った上で商品およびサービスの提供を行うこと
とします。
- 第1 項の場合を除き、システムに関する一切の権利は、商工会に帰属するものとします。
第33 条(権利の譲渡)
掲載店は、事前に書面による承諾を得ることなく、本規程に関する規程上の地位または
本サイトに対する個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡しないこととします。
第34 条(掲載店の義務)
- 掲載店は、顧客を欺いてこれら顧客の利益を害することを行わないものとします。
- 掲載店は、本規程に基づく取引によって知ることのできた顧客に関する個人情報を、
第三者に開示または提供し、顧客のプライバシーを侵害する行為をしないものとしま
す。
- 掲載店は、顧客から商品もしくはサービスの提供申込を受けるに当たっては、提供す
る商品もしくはサービスの内容、提供価格、支払条件、商品引渡期日、サービス提供
期日、その他の提供条件を明確に顧客に示し、顧客に錯誤を生じさせないものとします。
- 掲載店は、事業活動を行うにあたり、事業主体名(法人名または個人名)を明記する
ものとします。
- 掲載店が商品またはサービスの提供の対象とする顧客について、法律上またはその他
合理的な理由により、日本国内に居住するものに限る等の制限を加える場合、その旨を
明記するものとします。
- 掲載店は、営業活動を行う場合、特定商取引法(旧訪問販売法)等に関する法律、そ
の他関係法令を遵守するものとします。
第35 条(責任・保証)
- 掲載店は、商品またはサービスを顧客に対して提供(配送を含む)する場合、掲載店
の責任において商品またはサービスを提供し、代金を回収するとともに、コンテンツ
の内容全体について責任を負っていただきます。
- 掲載店が顧客に提供する商品またはサービスの品質については、掲載店に責任を負っ
ていただきます。
- 商品またはサービスの提供に関し顧客から掲載店または本サイトにクレームがあった
場合、もしくは掲載店と顧客との間で紛争が発生した場合、掲載店は自己の責任によ
り誠実に、かつ遅滞なく解決を図るものとします。
第8章その他
第36 条(その他)
本規程の運用に関して定めのない事項及び本規程の各条項の解釈について疑義が生じた
場合、掲載店と商工会は誠意をもって協議し解決するものとします。
付則
この規程は、平成17年10月4日から施行します。