「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
(45万企業が既に加入されています。)

詳しくは商工会にパンフレットがございます。お申し付け下さい。

◆制度の特色

1.取引先が倒産した場合の貸付です。
2.無担保・無保証人・無利子
3.掛金は損金・必要経費に
4一時貸付金制度

◆加入資格

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、

1.

個人の事業者叉は、会社で別紙表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者

2.

企業組合、協業組合

3.

事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

◆掛金

1.

掛金月額は、5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円きざみ)で加入後増額できます。減額する場合は一定の条件が必要です。

2.

掛金は、掛金総額が320万円になるまで積立てることができます。

3.

掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)

◆共済金の貸付

本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。

-----倒産とは-----

ア. 破産・再生手続開始・更正手続開始・整理開始・特別清算開始の申し立てがあった場合。
イ. 手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合。

◆条件等

詳しくはパンフレットをご覧ください。

パンフレット一覧へもどる