金利など変更がある場合もございますので、
詳細は商工会までお問合せください


小企業等経営改善貸付
(マルケイ融資)
商工貯蓄共済あっせん融資
普通貸付 生活衛生貸付
新規開業資金 無担保無保証人融資
創業支援融資 小規模企業融資
日野市
中小企業事業資金融資


小企業等経営改善貸付(マルケイ融資) 国民生活金融公庫   ※商工会あっせん融資
1.貸付対象 ●最近1年以上市内で事業を営み、6ヶ月以前から商工会の経営指導(金融・税務・経理・経営・労働・取引・その他)を受け、経営改善を目指す方
●従業員数が5人以下の卸売業・小売業・サービス業、20人以下の製造業・その他の企業
2.貸付限度 運転 550万円(ただし平成19年3月31日まで別枠として450万円)
設備 550万円(ただし平成19年3月31日まで別枠として450万円)
3.資金使途 運転資金・設備資金(ただし、環境衛生関係業種の方は運転資金のみ)
4.返済期間 運転 4年以内
設備 6年以内
(ただし平成19年3月31日まで運転5年以内、設備7年以内)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.保証人・担保 不要
8.申込書類(個人) @借入推薦依頼書(所定用紙)
A見積書(設備資金の場合)
B決算書、確定申告書の写し(2期分)
C所得税・事業税・市都民税の領収書または納税証明書等
D借入金のある場合は明細書
E必要に応じて不動産の登記簿謄本
8.申込書類(法人) @借入推薦依頼書(所定用紙)
A商業登記簿謄本
B見積書(設備資金の場合)
C決算書、確定申告書の写し(2期分)
D決算後6ヶ月以上経過している場合は最近の試算表
E法人税・事業税・市都民税の領袖書または納税証明書
F借入金がある場合は明細書
G必要に応じて不動産の登記簿謄本(代表者所有も含む)
9.備考 利子補給あり

普通貸付 国民生活金融公庫   
1.貸付対象 ●個人または法人で、次のいずれかの条件を満たす方。
 資本金3億円以下または従業員300人以下
 (卸売業は資本金1億円以下、100人以下、小売業は資本金5,000万円以下、50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下、100人以下)
2.貸付限度 4,800万円
特定設備の場合7,200万円
(組み合わせて12,000万円)
3.資金使途 運転資金・設備資金
4.返済期間 運転 5年以内(据置期間1年以内)必要に応じて 7年以内
設備 10年以内(据置期間2年以内)
特定設備資金20年以内(据置期間2年以内を含む)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.保証人・担保 連帯保証人1名以上要す。
8.申込書類(個人) @借入申込書(所定用紙)
A見積書(設備資金の場合)
B決算書、確定申告書の写し(2期分)
8.申込書類(法人) @借入申込書(所定用紙)
A商業登記簿謄本(不要の場合もあります)
B見積書(設備資金の場合)
C決算書(2期分・勘定科目明細書など)
D決算後6ヶ月以上経過している場合は最近の試算表

生活衛生貸付 国民生活金融公庫
1.貸付対象 生活衛生関係業種で、次のいずれかの事業規模の方。
●資本金5,000万円(食肉・食鳥肉販売業及び氷雪販売業の方は1億円、興行場営業及びクリーニング業の方は3億円)以下の法人。
●従業員数が100人(食肉・食鳥肉販売業及び氷雪販売業の方は50人、クリーニング業は300人、旅館業は200人)以下の個人又は法人。
2.貸付限度 7,200万円
ただし、新規開業の場合は、現在お勤めの中小企業に継続して6年以上または現在お勤めの中小企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方以外は設備総額1/2です。
3.資金使途 設備資金
4.返済期間 13年以内(据置期間2年以内を含む)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.保証人・担保 連帯保証人1名以上を要す。必要に応じ担保を要す。
8.申込書類(個人) @借入申込書(所定用紙)
A見積書
B決算書、確定申告書の写し(2期分)
C都知事の推薦書(必要でない場合もあります。)
8.申込書類(法人) @借入申込書(所定用紙)
A商業登記簿謄本(不要の場合もあります)
B見積書(設備資金の場合)
C2期分の決算書(勘定科目明細書など)
D決算後6ヶ月以上経過している場合は最近の試算表
E都知事の推薦書(必要でない場合もあります。)

新規開業資金 国民生活金融公庫
1.貸付対象 次のいずれかの条件に該当する方
@現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始められている方で、次のいずれかに該当する方
(1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して6年以上お勤の方
A大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務した方であってその職種と密接に関連した業種の事業を始められる方
B技術やサービスなどに工夫を加え多様なニーズ対応する事業を始められる方
C雇用の創出を伴う事業を始められる方
D@〜Cにより新規開業しておおむね5年以内の方
2.貸付限度 7,200万円
ただし、運転4,800万円
3.資金使途 設備資金・運転資金
4.返済期間 運転 5年以内(特に必要な場合7年以内)(据置期間1年以内を含む)
設備 15年以内(据置期間3年以内を含む)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.保証人・担保 連帯保証人1名以上を要す。必要に応じ担保を要す。
8.申込書類(個人) @借入申込書(所定用紙)
A見積書(設備資金の場合)
B事業の計画書
C決算書、確定申告書の写し(2期分)
D試算表(決算後6ヶ月以上経過している方又は決算や申告を迎えていない方)
8.申込書類(法人) @借入申込書(所定用紙)
A事業の計画書
A商業登記簿謄本(不要の場合もあります)
B見積書(設備資金の場合)
C2期分の決算書(勘定科目明細書など)
D決算後6ヶ月以上経過している場合は最近の試算表
E都知事の推薦書(必要でない場合もあります。)

小規模企業融資 小企 東京都制度融資
1.貸付対象 都内に住所(営業の本拠)が有り、引き続き1年以上(売上発生から1年以上)同一場所で同一事業を営み、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業5人以下)の個人・法人・事業協同組合など
2.貸付限度 8,000万円
3.資金使途 設備資金・運転資金
4.返済期間 運転 7年以内(据置期間6ヶ月を含む)
設備 11年以内(据置期間6ヶ月を含む)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.保証人・担保 連帯保証人1名と信用保証協会の保証を要す。ただし、無担保の保証合計残高が5,000万円を超える場合は、第三者連帯保証人を含め2名以上の連帯保証人を要す。原則として担保は不要です。
8.申込書類(個人) @融資あっせん申込書(所定用紙)
A信用保証委託申込書(所定用紙)
B決算書・確定申告書の写し(各2部)
C印鑑証明書(申込者・連帯保証人)
D見積書(設備資金の場合)
E事業税又は所得税(その1)の納税証明書
8.申込書類(法人) @融資あっせん申込書(所定用紙)
A信用保証委託申込書(所定用紙)
B決算書・確定申告書の写し(各2部)
C印鑑証明書(申込者・連帯保証人)
D見積書(設備資金の場合)
E法人事業税又は法人税(その1)の納税証明書
F商業登記簿謄本

無担保無保証人融資 小特 東京都制度融資
1.貸付対象 都内に住所(営業の本拠)が有り、引き続き1年以上(売上発生から1年以上)同一場所で同一事業を営み、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業5人以下)の個人企業で、都、市町村等の無担保・無保証人融資以外に信用保証協会の保証付融資残高のない方
2.貸付限度 1,250万円
3.資金使途 設備資金・運転資金
4.返済期間 運転 7年以内(据置期間6ヶ月を含む)
設備 11年以内(据置期間6ヶ月を含む)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.保証人・担保 不要、ただし信用保証協会の保証を要す
8.申込書類 @融資あっせん申込書(所定用紙)
A信用保証委託申込書(所定用紙)
B決算書・確定申告書の写し
C印鑑証明書
D見積書(設備資金の場合)
E事業税又は所得税(その1)の納税証明書

創業支援融資 
創業1(創業前融資)/創業2(創業後融資)
東京都制度融資
1.貸付対象(創業1) 次のいずれかに該当するもの                       
@現在事業主ではなく、自己資金があり、創業しようとするもの
A分社化しようとする者
1.貸付対象(創業2) @事業主でない個人が、創業し5年未満の者
A分社化により創業し5年未満の者
B特許・意匠登録、法律に基づく資格により創業し5年未満の者
C新たに組合を設立して創業し5年未満の者
2.貸付限度(創業1) 1企業@は2,000万円・Aは1,500万円
2.貸付限度(創業2) 1企業・1組合 3,000万円
3.資金使途 設備資金・運転資金
4.返済期間 運転 7年以内(据置期間1年を含む)
設備 9年以内(据置期間1年を含む)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.保証人 創業1 @不要A必要 法人の代表者個人
創業2 要件により必要
8.申込書類(個人) @融資あっせん申込書(所定用紙)
A信用保証委託申込書(所定用紙)
B決算書・確定申告書の写し(各2部)
C印鑑証明書(申込者・連帯保証人)
D見積書(設備資金の場合)
E創業計画書及び融資の要件に該当する証明書等
F事業税又は所得税(その1)の納税証明書
8.申込書類(法人) @融資あっせん申込書(所定用紙)
A信用保証委託申込書(所定用紙)
B決算書・確定申告書の写し(各2部)
C印鑑証明書(申込者・連帯保証人)
D見積書(設備資金の場合)
E創業計画書及び融資の要件に該当する証明書等
F法人事業税又は法人税(その1)の納税証明書
G商業登記簿謄本

日野市中小企業事業資金融資 日野市(pdf)
1.貸付対象(開業資金以外) 個人
@市内に引き続き1年以上居住し、東京都内に事業所を融資引き続き同一場所で1年以上同一事業を営んでいること。
A市税の納税義務者であって、納期の過ぎてている市税を完納していること。(非課税の方はご利用になれません。)
B20歳以上の方
法人
@市内に主たる事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営んでいること。
A市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること。
1.貸付対象(開業資金) 個人
@市内に引き続き1年以上居住し、納期の過ぎている市税を完納していること。
A申込人又は連帯保証人が不動産を担保として提供できること。
B27歳以上の方
C市内で開業すること
2.貸付限度 運転資金1,000万円
設備資金1,500万円
運転・設備併用資金1,800万円
開業資金1,000万円(所要額の2/3を限度として融資します。)
3.資金使途 設備資金・運転資金・開業資金
4.返済期間 運転 5年以内(据置期間6ヶ月を含む)
設備 7年以内(据置期間6ヶ月を含む)
運転・設備 7年以内(据置期間6ヶ月を含む)
開業 7年以内(据置期間6ヶ月を含む)
5.利率 こちらをご覧ください。
6.信用保証及び連帯保証人(開業以外) 個人
東京信用保証協会の保証が必要です。
法人
代表者が個人として連帯保証人となる他に東京信用保証協会の保証が必要です。
(注)融資金額、返済期間は東京信用保証協会の調査結果によっては、ご希望の金額、期間とならないことがあるほか、保証人等が必要となる場合があります。
6.信用保証及び連帯保証人(開業) 個人
連帯保証人が1名必要です。申込人及び連帯保証人の信用その他について必要な範囲内で実地調査を行います。